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役員変更登記の仕方
役員変更(重任の場合も含む)の場合、法務局に必要な書類を提出してします。
変更登記形態 | 費用(登録免許税) | 手続き | 定款変更の有無 | |
---|---|---|---|---|
役員変更(重任) | 1万円(資本金が1億円以下の場合) | 現在の所在地の管轄登記所へ登記申請を行う | 不要 |
役員変更の場合、株主総会での決議が必要になります。
役員全員が重任される場合でも任期がきたら役員変更登記をする必要があります。
役員変更に必要な書類は下記のとおりです。
役員変更登記に必要な書類
1 株式会社変更登記申請書
2 株主総会議事録
3 就任承諾書(省略出来る場合もあり)
4 互選書又は取締役会議事録
5 別紙(OCR用紙)
株式会社変更登記申請書は現在の本店所在地の管轄の法務局に提出します。
登記申請書には登録免許税として収入印紙1万円を添付します。
変更する役員の数に関係なく登録免許税は1万円と決まっています。
株主総会議事録は役員の変更事項について株主の同意を得たことの証明として提出します。
取締役または代表取締役の就任には就任する人の承諾を得ることが必要なのでこれらの人の就任承諾書を添付しなければいけません。
しかし、株主総会議事録、取締役会議事録などに取締役または代表取締役が就任を承諾した旨の記載があると省略することができます。
取締役会のある会社は別途取締役会議事録が必要になります。
取締役会のない会社は互選書を提出して代表取締役の選任の決議をします。
代表取締役の選任の仕方は定款の記載によって提出する書類が変わってきますので事前の確認が必要なので注意してください。
これらの書類をまとめて管轄の法務局に提出します。
役員変更登記の流れ
株主総会
役員変更(重任)決議をします。
役員変更日
役員変更日から遅滞なく登記申請書などの申請書類を作成します。
株式会社変更登記申請
役員変更日から遅滞なく管轄の法務局に書類を提出して登記が完了します。
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