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本店移転手続きの仕方


会社の本店を移転する場合、

 本店の旧所在地と新所在地同一の管轄法務局区域内である場合

 本店の旧所在地と新所在地異なる管轄法務局区域内である場合

の2通りがあります。

それぞれによって、手続きの仕方が異なりますがどちらも、本店を移転した日から2週間以内にその登記をしなければなりません。


本店移転の形態 費用(登録免許税) 手続き 定款変更の有無
同一の管轄区域内への移転 3万円 現在の所在地の管轄登記所への登記申請だけで足りる 変更が必要な場合有り
異なる管轄区域内への移転 6万円 旧所在地と新所在地の管轄登記所両方へ登記申請する必要がある 変更が必要な場合有り

同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合


会社が本店を同一登記所同一の法務局)の管轄区域内に移転したときは、単にその登記所本店移転登記申請をすれば足ります。

本店移転に必要な書類(同一管轄法務局内の移転)

1 株式会社本店移転登記申請書

2 株主総会議事録(定款変更する場合のみ必要)

3 取締役会議事録

4 別紙OCR用紙


株式会社本店移転登記申請書は現在の本店所在地の管轄の法務局に提出します。
登記申請書には登録免許税として収入印紙3万円を添付します。


株主総会議事録定款変更が伴う場合、提出します。
定款変更が伴う場合とは、会社の定款では必ず本店の所在地を決めておかなければなりませんが、そこでは最小行政区画すなわち市町村(東京の23区内では区)まで定めてあればよく、何丁目何番地まで決める必要はありません。

そこで定款に「当会社の本店は東京都中野区に置く」とだけ定めている会社は中野区内に本店を移転する場合、定款の変更をする必要がありません。

つまり同一行政区画内に移転する場合は定款変更する必要がなく、株主総会議事録も提出する必要がないのです。

逆に、定款に記載されている行政区画から外に本店を移転する場合は定款変更を伴いますので株主総会議事録が必要になるのです。

また、例外的に定款に本店の何丁目何番地と所在地番までを細かく記載している会社がありますが、この場合には同じ行政区画内で本店移転する場合でも定款の変更を伴いますので株主総会議事録が必要になります。

→詳しい定款変更の仕方はこちら


取締役会設置会社であれば取締役会議事録が必要になります。
取締役会設置会社でない会社は取締役会議事録に代えて「取締役の過半数の一致があったことを証する書面」を添付することになります。

本店移転する場合、取締役の過半数の賛成が必要ですのでこのような書面が必要になります。

これらの書類をまとめて管轄の法務局に提出します。
提出期限は実際に本店の移転をした日の翌日から起算して2週間以内です。


本店移転手続きの流れ(同一管轄法務局内の移転)

株主総会

 定款変更の決議をします。(定款変更を伴わない場合不要)

 

取締役会または取締役の過半数の一致

 具体的な移転場所移転日を決定します

 

本店移転日

 本店移転日から2週間以内に登記申請書などの申請書類を作成します。

 

本店移転登記申請

 本店移転日から2週間以内に管轄の法務局に書類を提出して登記が完了します。


異なる管轄法務局区域内に本店を移転する場合


会社が本店を他の登記所(法務局)の管轄区域内に移転した場合は、旧本店所在地登記所に提出する申請書と、新本店所在地の登記所に提出する申請書各1通を作成して、 両申請書を同時に旧本店所在地の登記所に提出することになります。

これら2個の登記申請書を受けた旧本店所在地の登記所では、申請書と添付書類を調査し、誤りがなければ新本店所在地の登記所あての申請書を新本店所在地の登記所へ送付することになります。

新本店所在地の登記所において新本店の所在場所に同一の商号が登記されている場合、新所在地における登記申請は受理されませんので、本店を移転しようとするときはあらかじめ同一の商号について新本店所在地の登記所で調査をしておくことが必要です。

新本店所在地の登記所は本店移転の申請が受理されて登記が完了しますと、旧本店所在地の登記所にあてて本店移転登記が完了したことを通知します。

旧本店所在地の登記所ではこれを受けてから、本店移転したことの登記をして登記用紙を閉鎖します。


本店移転に必要な書類(異なる管轄法務局への移転)

1 株式会社本店移転登記申請書(旧登記所分)

2 株主総会議事録(定款変更する場合のみ必要:旧登記所分)

3 取締役会議事録(旧登記所分)

4 別紙(OCR用紙)
 
5 株式会社本店移転登記申請書(新登記所分)

6 印鑑届出書


管轄区域外の法務局に本店移転する場合は、本店移転登記申請書を2通作成します。
旧所在地の登記所宛てのものと新所在地の登記所宛てのものとがそれぞれ必要になってくるからです。

ただし、提出は旧本店所在地の登記所にまとめてすることができます。
新所在地の登記所宛てのものは後日、新所在地の登記所に書類を送付してくれます。

登録免許税は旧本店所在地宛の登記申請書に3万円の収入印紙を貼り、新本店所在地宛のの登記申請書にも3万円の収入印紙をそれぞれ貼ります。

印鑑届出書は会社設立の時にも提出しましたが、今回、本店の管轄法務局が変わったということで新たに提出する必要があります。
なお、旧本店所在地で使用していた印鑑と同一のものを使用する場合は、印鑑証明書は不要です。

本店移転手続きの流れ(異なる管轄法務局への移転)

株主総会 

 定款変更の決議をします。(定款変更を伴わない場合不要)

  ↓

取締役会または取締役の過半数の一致

 具体的な移転場所・移転日を決定します

  ↓

本店移転日

 本店移転日から2週間以内に登記申請書などの申請書類を作成します。

  ↓

本店移転登記申請(旧登記所へ提出)

 本店移転日から2週間以内に旧本店所在地の登記所に書類を提出します。

  ↓

新本店所在地の登記所へ書類を送付

 書類に誤りがなければ旧本店所在地の登記所は新本店所在地の登記所へ書類を送付します。

  ↓

本店移転登記完了

 新本店所在地の登記所は本店移転の申請が受理されて登記が完了しますと、
 旧本店所在地の登記所にあてて本店移転登記が完了したことを通知します。

  ↓

登記用紙の閉鎖

 旧本店所在地の登記所は通知を受けて登記用紙を閉鎖します。


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