会社設立 トップ>>目的変更手続の仕方
目的変更手続の仕方
会社の事業目的を変更する場合、法務局に必要な書類を提出して手続きします。
変更登記形態 | 費用(登録免許税) | 手続き | 定款変更の有無 | |
---|---|---|---|---|
目的変更 | 3万円 | 現在の所在地の管轄登記所へ登記申請を行う | 必要 |
目的変更に必要な書類は下記のとおりです。
1 株式会社変更登記申請書
2 臨時株主総会議事録
3 別紙(OCR用紙)
株式会社変更登記申請書は現在の本店所在地の管轄の法務局に提出します。
登記申請書には登録免許税として収入印紙3万円を添付します。
臨時株主総会議事録は目的変更の場合定款が伴うので必ず提出します。
定款変更が伴うとは、会社の定款では必ず事業目的を決めておかなければなりません。
事業目的が変わることは当然、定款の目的欄の記載も変わることですから、この書類が必要になるわけです。
また、目的変更後は新しい定款を作成して会社に保管しておくことをお勧めします。
詳しい定款変更の仕方については下記ページを参照してください。
→詳しい定款変更の仕方はこちら
これらの書類をまとめて管轄の法務局に提出します。
目的変更手続きの流れ
株主総会
定款変更の決議をします。
目的変更日
目的変更日から遅滞なく登記申請書などの申請書類を作成します。
株式会社目的変更登記申請
目的変更日から遅滞なく管轄の法務局に書類を提出して登記が完了します。
新しい定款の作成
新しい目的変更を記載した定款を作成して会社に保管します。
お問い合わせはこちらから(プライバシーは保護いたします) |
---|
〒188-0012 東京都西東京市南町3-13-2-103 (西武新宿線田無駅から徒歩10分) TEL: 050-1238-8526 (受付時間:10時~18時) メールでの会社設立の依頼・相談のお問い合わせはこちら |