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商号変更手続の仕方
社名(商号)を変更する場合、法務局に必要な書類を提出してします。
変更登記形態 | 費用(登録免許税) | 手続き | 定款変更の有無 | |
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商号変更 | 3万円 | 現在の所在地の管轄登記所へ登記申請を行う | 必要 |
商号変更の場合、株主総会での決議が必要になります。
この場合、決議したことにより定款変更の効力が生じても変更後の商号がすでに他人によって同一所在場所で登記されている場合、登記ができません。
また、使用の禁じられている商号(銀行でないのに銀行とするようなこと)で登記することはできませんのであらかじめ注意が必要です。
商号変更に必要な書類は下記のとおりです。
商号変更に必要な書類
1 株式会社変更登記申請書
2 臨時株主総会議事録
3 別紙(OCR用紙)
株式会社変更登記申請書は現在の本店所在地の管轄の法務局に提出します。
登記申請書には登録免許税として収入印紙3万円を添付します。
臨時株主総会議事録は商号変更の場合、定款変更が伴うので必ず提出します。
定款変更が伴うとは、会社の定款では必ず商号を決めておかなければなりません。
商号が変わることは当然、定款の商号欄の記載も変わることですから、この書類が必要になるわけです。
また、商号変更後は新しい定款を作成して会社に保管しておくことをお勧めします。
詳しい定款変更の仕方については下記ページを参照してください。
→詳しい定款変更の仕方はこちら
これらの書類をまとめて管轄の法務局に提出します。
商号変更手続きの流れ
定款変更の決議をします。
商号変更日
商号変更日から遅滞なく登記申請書などの申請書類を作成します。
株式会社商号変更登記申請
商号変更日から遅滞なく管轄の法務局に書類を提出して登記が完了します。
新しい定款の作成
新しい商号変更を記載した定款を作成して会社に保管します。
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