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会社設立後の届出手続について
めでたく会社設立となっても、まだやるべきことが残っています。
それは、社会保険や税金に関する届出を関係する官公署にしなければなりません。
会社設立後、一定の期間内に関係するすべての官公署に関連書類を提出しなければなりません。
この時、登記簿謄本は登記所に行って「登記簿謄本交付申請書」に必要事項を記入して交付してもらいます。
この登記簿謄本はいくつかの窓口で提出しなければなりませんので、必要な枚数を受け取っておくようにしてください。
関係するすべての官公署に行って書類を提出していきますが、せっかく出向いた役所で別のところで発行される種類の書類が必要になると無駄足になってしまいますので、もっとも効率の良い各官公署の回り方を知っておくとよいでしょう。
効率的な回り方は以下のようになります。
1 登記所
↓
2 税務署
↓
3 労働基準監督署
↓
4 公共職業安定所(ハローワーク)
↓
5 年金事務所
会社設立後の届出書類について
会社設立後には主に以下のような書類を関係する官公署に提出することがそれぞれ必要になってきます。
・法人設立届出書
提出先は税務署です。会社設立日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
会社の本店を管轄する税務署に届け出ます。
・給与支払い事務所等の開設届出書
提出先は税務署です。会社設立日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
会社の本店を管轄する税務署に届け出ます。
・適用事業報告書
役員以外の従業員を雇用するようになったらすみやかに提出します。
提出先は労働基準監督署です。
・労働保険保険関係成立届
労働保険関係が成立した日から5日以内に提出します。
提出先は労働基準監督署です。
・就業規則届
常時10人以上の労働者を使用している場合はすみやかに提出する必要があります。
提出先は労働基準監督署です。
・雇用保険適用事業所設置届
労働者を1人でも雇用している事業所はすべて雇用保険への加入が義務づけられます。
雇用保険への加入が義務づけられる会社はこの書類を提出します
提出先は公共職業安定所(ハローワーク)です。
労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内に提出します。
取締役や監査役など役員のみの会社であれば雇用保険は適用されませんので、この書類は提出する必要はありません。
ただし、代表権や業務執行権を持たない従業員兼取締役などは雇用保険の被保険者になりますので、注意が必要です
・雇用保険被保険者資格取得届
新たに従業員を雇用した場合、その都度提出する必要があります。
提出先は公共職業安定所(ハローワーク)です。
従業員を雇用した日の属する月の翌月の10日までに提出します。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険と厚生年金保険はセットで加入することになります。
法人の場合、役員のみの会社でも健康保険と厚生年金に加入することが法律上義務づけられています。
ですので、会社を設立した場合、必ずこの書類を提出して、社会保険の適用事業所にならなくてはいけません。
提出先は年金事務所です。
会社設立日から5日以内に提出しなければいけません。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
新たに従業員を雇用した場合、その都度提出する必要があります。
提出先は年金事務所です。
新しく従業員を雇用した日から5日以内に提出します。
このほか、青色申告する場合や、会社を設立する地域によって必要になってくる届出があります。
詳しいことは関係する役所か税理士又は社会保険労務士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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