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払込証明書の作り方
払込証明書とは?
従来は会社設立手続きにおいて資本金を金融機関に払い込み「払込金保管証明書」を取得する必要がありました。
これは実際に払い込みがされているか、また、会社が設立されたときにその出資金を使うことができることを金融機関に証明してもらう書面です。
したがって金融機関には証明する責任が生じますので証明書を発行するまでに費用も時間もかかってしまうことがありました。
また、会社設立後の登記が完了して初めて資金が引き出せるようになるという点も、迅速な事業展開を考えると問題となっていました。
新会社法では発起設立では資本金の払い込みについては払込金保管証明書ではなく残高証明で足りるとしています。
これによって金融機関の払込金保管証明書の完成を待つことなく会社設立の手続きをより迅速に進められるようになりました。
そして、この残高証明をする時に必要な書類が払込証明書ということになります。
払込証明書の作り方
従来の払込金保管証明書の代わりに払込証明書という書類を利用します。
これは、確認会社設立の際にも使用されていましたが、発起人代表者個人の口座に出資者が資本金を振り込み代表取締役がその払込があったことを証明するものです。
この書類の作成は金融機関に依頼せずに自分だけですることができるので時間も費用もかかりません。
また、「残高証明で足りる」となっていますが、金融機関の発行する「残高証明書」ではありませんので注意が必要です。
残高証明書では実際にいつ、誰が資本金の払い込みをしたかまで詳しく証明することができません。
資本金の払い込みがあったことを証明するには設立時代表取締役が払込証明書を作り、別に通帳の表紙、1ページ目、振込みの明細がわかるページをそれぞれコピーしてホチキス留めし各ページを会社代表者印で契印します。
そして、払込証明書には設立時代表取締役の会社代表者印を押します。
払込証明書を作る手順
まず資本金を払い込む口座を開設します。
名義は発起人の代表者の名義にします。
必ずしも新規の口座でなければならないわけではありませんが、会社のお金と発起人個人のお金を区別するためにも新規で専用の口座を開設するほうがよいでしょう。
次に、その口座に出資者が資本金を払い込みます。
払い込みは振込みという形式で行います。
誰がいくら払い込んだかを明らかにするためです。
口座名義人である代表発起人が出資者になり払い込む時も振込みで行います。
振り込む金額は出資する金額と同じ額にします。
後々のわずらわしさを避けるために出資金と同じ額を振り込むようにしてください。
そして、払込証明書を作成します。
払込証明書には以下のようなことを記載します。
・ 払込みがあった金額の総額
・ 払込みがあった株式数
・ 1株の払込金額
・ 出資者全員が振り込みを終えた日以降の日付
・ 本店所在地
・ 設立時代表取締役の氏名と印鑑(会社代表者印)
この払込証明書に新たに開設した通帳のコピーを付けて左端をホチキス留めします。
コピーするのは通帳の表紙、1ページ目、振込みの明細がわかるページで、それぞれホチキス留めし各ページを会社代表者印で契印します。
これらの手続きは発起人や設立時代表取締役など個人ですぐにできることなので、以前と比べて時間や費用がかからなくなりました。
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