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現物出資の仕方
現物出資とは?
会社を設立する時、必ず資本金を決めなければなりません。
資本金の額は現在は最低1円でも良くなりました。(以前は株式会社であれば1000万円以上なければいけませんでした)
そしてその資本金は必ずしも現金である必要はありません。
現金以外の自動車、不動産、有価証券などで出資を行うことも可能です。
この現金以外で出資を行う方法を現物出資といいます。
現物出資を行う際には原則として検査役の調査が必要です。
そして例外的にこの検査役の調査が免除される規定がありますが、新会社法によって現物出資の金額が500万円以下の場合には検査役の調査が免除されることになりました。
500万円以下の現物を出資する場合は検査役が調査するかわりに会社の取締役が現物出資したものの価格を調査し、それを証明する調査報告書を作成します。
通常の検査役は裁判所が選任するので手続き的に煩雑な面がありますが、500万円以下の現物出資であればこの検査が免除されます。
要件の緩和により、今後は現物出資の制度を利用する人達が増えてくると思われます。
なお、現物出資を行った後の所有権は会社に移ることになりますので、現物出資の内容によっては名義変更の手続きも必要になります。
現物出資の方法
実際に現物を出資する時は、取締役が調査報告書を作成して、登記申請書と一緒に法務局に提出します。
調査報告者は動産・不動産などが適正価格で評価を受けているのかを調べるもので会社の資産を判断するために非常に重要になります。
調査報告書に記載する内容は書籍などで雛形を参考にしてもらえればわかると思います。
調査する内容としては
・現物出資をする発起人名
・出資財産の内容とその価格
・出資によって与える株式の種類と数
などです。
文言などは決まった形があるのでそれを参考にするとよいと思いますが、出資した現物の価格などはしっかりと調査する必要があります。
特に500万円以下の現物出資の場合、検査役が調査しないので取締役が作成する調査報告書が大変重要になってきます。
実際の価格が調査と異なる場合には不足分を補填する義務が取締役などに発生することになりますので、慎重かつ適正な調査を行わなければなりません。
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現物出資の際に定款に記載する内容
現物出資は定款の任意的記載事項なので、定款に現物出資があったことの記載をしておく必要もあります。
記載内容な以下のようになります。
(現物出資)
第○○条 当会社の設立に際して現物出資する者の氏名、出資目的である財産、
その価額並びにこれに対し与える株式の種類及び数は次のとおりである
(1) 出資者 発起人 ○ ○ ○ ○
(2) 出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター 1台
( ○○○製 型番 ○○○○○○○ )
金20万円
(3) 与える株式の種類及び数
普通株式 4株
などを記載します。
また、これらの内容は取締役が調べて調査報告書にも記載します。
なお取締役の調査が完了してから2週間以内に会社設立の登記申請を行わなければならないとされているので注意が必要です。
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