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株式会社設立に必要な書類


株式会社を設立するのに必要な書類は発起設立と募集設立とでは若干違ってきます。
また、取締役会設置会社かどうかでも違ってきます。

その他に現物出資がある場合は別に書類が必要になります。

現在は新会社法の施行により法人設立手続きも大分簡単になってきています。
現物出資の時の検査役の調査が免除される範囲も拡大していますので現物出資も利用しやすくなっています。

資本金などの払い込み証明に必要な書類の作成も今までよりも楽になりました。
以下に株式会社の設立では最も多いパターンである法人発起設立(取締役会なし)に必要な書類を並べてみました。


株式会社設立に必要な書類の一覧(取締役会なしの会社)


1. 定款
2. 設立時取締役選任及び本店所在地決議書
3. 設立時取締役の就任承諾書
4. 印鑑証明書
5. 払い込みを証する書面
6. 資本金の額の計上に関する証明書
7. 調査報告書(現物出資が無ければ不要です)
8. OCR用紙
9・ 登記申請書

以上の書類が登記申請の時に必要になってきます。


株式会社設立に必要な書類の詳細


基本的には登記申請書にそれ以外の書類を添付して法務局に提出するということになります。

定款は事前に公証役場で認証をうけておく必要があります。
定款では会社所在地は市町村まで決めていればよいことになっています。
定款で詳細な本店所在地を決めていない時は本店所在地決議書が必要になります。

→詳しい定款の作り方はこちら


印鑑証明書は取締役全員分必要になります。


払い込みを証する書面というのは発起人代表者個人の口座に出資者が資本金の払い込みをしたことを、設立時代表取締役が証明する書類です。

新会社法では払込の証明は残高証明で足りるとされており、資本金を自分の口座に振込みその通帳をコピーして払込証明書を付けることで足りるようになりました。

現在はこの払込証明書の作成は大分簡単になっています。

→詳しい払込証明書の作り方はこちら


資本金の額の計上に関する証明書というのは、設立時会社が払込を受けた金額のうち、資本金にいくら計上されているかを設立時代表取締役が証明するものです。

通常、会社設立の時の資本金の額は出資者が株式会社に対して払込み又は給付をした金額になりますが、法律によって半分までは資本金として計上しないことができるのです。

そして、資本金として計上しなかった額は資本準備金として計上しなければならないとされています。
払込を受けた金額がどのような形で会社の財産になったのかを証明する書類ということです。


調査報告書というのは現物出資する場合に必要になります。
現物出資とは資本金の払込を現金ではなく動産・不動産・有価証券・自動車などで行うことです。

現物出資をする場合、設立時取締役や監査役が動産・不動産が適正価格で評価をされているか調査し報告しますので、その時必要になってくるのがこの書類ということです。

→詳しい現物出資の仕方はこちら


OCR用紙というのは別紙とも呼ばれますが、実際に登記する事項を記載するものです。

この用紙は法務局でもらえますが、基本的に手書きの作成が許されていませんので、パソコンなどを利用して作成することになります。

この別紙には商号、本店所在地、広告の方法、事業目的、資本金の額、株式の譲渡制限に関する事項、役員に関する事項などを記載します。

別紙に記載された内容が登記簿謄本に記載される事項となりますので、誤字脱字などには十分注意が必要です。


最後に登記申請書を作ります。添付書類の表紙となる書類です。

登記申請書には商号・本店所在地・登記の事由・登記すべき事項・課税標準金額・登録免許税・添付書類などを記載します。

書式は法定化されていますので、専門の書籍などを参考にして、本に書かれている通りに記載すれば問題なく申請はできると思います。

ただ、補正にあうことも考えて念のため登記申請書には捨印を押し左上に連絡先を書くようにしてください。
書類の記載などに不備がありますと後日、法務局から連絡がもらえます。

そのような時連絡先がないと連絡がもらえなくなってしまいますので、携帯番号など昼でもつながる番号を記載しておくとよいでしょう。

書類に不備があると、その番号に法務局から連絡がはいります。

連絡がなければ無事登記が完了したことになりますので会社が成立します。
会社設立日は登記申請書を提出した日となります。

会社が設立したかどうかの確認は法務局に直接連絡してもいいですが、補正日までに特に連絡がこなければ無事会社が設立したと思っていてよいと思います。

それでも不安な人はインターネットで確認する方法もあります。
実際に登記簿謄本をとってみるという手もあります。

謄本が取れればもちろん会社は設立していますし、同時に自分の会社の登記内容を確認することもできるからです。
資本金の額や取締役の氏名・本店所在地など重要な事項は一度確認しておくのが良いでしょう。

→詳しい会社設立登記申請書の作り方はこちら


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