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営業許認可が必要な業種について


開業を予定している業種が官公署営業許可許認可)を必要とする場合があります。
営業許可が必要な業種で、その許認可を受けずに営業をすると、営業停止罰金などの処分を受けますので、事前に確認しておきましょう。

原則的にどのような事業であっても自由に興すことができますが、衛生公安風紀、財政上の関係から管轄する官公署の許認可が必要な業種があります。

もし、営業許可が必要な業種で、その許可を受けずに営業をした場合、営業停止や罰金懲戒などの処分を受けることがありますので注意しましょう。

許認可には「許可」「届出」「登録」「免許」の各制度があり、それぞれ申請先(申請書の提出先)が異なります。
 


営業許可が必要な業種の確認方法


事業を始めようとしている業種が営業許可が必要な業種かどうかは最寄りの市町村役場商工会議所などに問い合わせると確認することができます。

自分で営業許可を取得しようと考えてる場合、まず、その営業許可申請書の提出先を確認しましょう。
各営業許可にはそれぞれ許可を与える管轄の役所がありますので、営業許可申請書の提出先がそのまま,管轄の役所となることがほとんどです。

例えば、建設業宅建業であれば都道府県庁ということになります。

もし、営業許可申請書の書き方がわからない時は、その管轄の役所に問い合わせて聞くことになります。
問い合わせは電話か直接役所に行って聞くことができます。

営業許可申請書も管轄の官公署に行って手に入れることができます。
最近ではどの役所もホームページから申請書をダウンロードできるようになっていて、ワードエクセルなどのソフトがあれば直接パソコン上で必要事項などの入力ができるようになっています。

管轄の役所のホームページには役所に納める手数料営業許可を取得する要件なども載っていますので、一度参考にすると良いでしょう。

書類が完成したら、直接、管轄の役所に持って行って許認可申請書を提出することになります。

取得する営業許可の種類にもよりますが、営業許可申請書は作成するのにけっこう手間と時間がかかります。
申請書の枚数もかなりの数になりますし、業種によっては図面写真などの添付を求められます。

素人が適当に書いて書類を提出しても赤ペンでチェックが入れられて突き返されるということもあります。

もし、営業許可申請書を作成するのが面倒であれば、初めから行政書士などの専門家に全ての手続きを依頼してしまうのも良いかもしれません。


営業許可を取得する時期は?


営業許可は会社設立後に取得することになります。
というのは、ほとんどの許認可申請書には会社の登記簿謄本を添付することが求められるからです。

会社設立後、会社の登記簿謄本法務局で取得して営業許可申請書に添付することになります。
ただ、営業許可を取得するのは会社設立後であっても、その準備は会社設立の手続きと平行してやっておく方が良いかもしれません。

営業許可の種類によっては会社の事務所や営業所の図面や写真の添付を求められる場合があるからです。
会社設立の手続きをしている間に、当然、事務所や営業所を作る作業も進めていくと思います。

もし、会社設立後に事務所や営業所を作り終わった後、営業許可を取得する時、事務所や営業所がその営業許可を取得する要件を満たしていないと営業許可が取得できない場合もでてきます。

例えば、飲食店営業の許可を取得する場合、営業を考えているお店の設備に細かな規定があります。
お店に必ず設置しなければならない設備が付いてないと営業許可をとることができませんので、事前に保健所に行って確認する必要がでてきます。

会社設立の手続きには事務所や営業所の細かな要件はありませんが、営業許可を取得する時には、その取得する営業許可ごとに細かな要件があります。

ですので、なるべく早く事業を始めようと考えている業種の営業許可を取得する要件は確認しておくことが必要でしょう。


営業許可申請書の書き方


管轄の役所では営業許可申請書の作成の仕方を書いた手引きをもらうこともできます。
もし、自分で申請書を作成するのであれば必ず役所に行って手引きを手に入れておきましょう。

手引きを見ればひととおりの書類の作り方が書いています。
細かなことは管轄の役所に聞けば教えてもらえますので、自分で申請書を作るのであれば手引きを参考にしながら作成すると良いでしょう。


営業許可が必要な主な業種


営業許可が必要な業種はたくさんあります。
ほとんどの業種で営業許可が必要になってくるといっても過言ではないと思います。

特に建設業不動産業などの古い産業ほど許認可が必要な傾向があります。
IT産業のような最近盛んになってきた業種ではまだ許認可は必要ありませんが、今後、営業許可制になるのは時間の問題かと思われます。

また、業種によっては営業許可が更新制の場合もあります。
営業許可を一度とってそれっきりというのではなく、何年かごとに同じような手続きをして再び営業許可を取らなくてはいけないのです。

例えば、建設業や宅建業では5年ごとに再び許認可をとらなくてはなりません。
営業許可の有効期限が切れるまでに申請書を作って管轄の官公署に提出することが必要になってきます。


業種 申請先
建設業 都道府県知事
風俗営業(キャバレー、パチンコ、ゲームセンターなど) 公安委員会
飲食店営業(レストランなど)、食品販売・処理業 保健所
ホテル・旅館業 都道府県知事
古物業(古本屋、リサイクルショップなど) 公安委員会
人材派遣業 厚生労働大臣
医療品販売業(薬局など) 都道府県知事
美容・理容業 都道府県知事
クリーニング業 都道府県知事
一般旅行業 国土交通大臣
酒類販売業 税務署
貸金業 都道府県知事
不動産業 都道府県知事
産業廃棄物処理業 都道府県知事
運送業 国土交通大臣

上記以外にも営業許可が必要な業種はたくさんありますので必ず事前に確認するようにしてください

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