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会社設立登記申請の仕方


会社設立登記申請書の作り方


 資本金の払込が終わると最後に会社設立登記申請をします。
今まで作成してきた会社設立に必要な書類を登記申請書と一緒に法務局に提出します。

定款・払込証明書・印鑑証明書・OCR用紙などを添付書類として提出します。
申請書には商号・本店・登記の事由・課税標準金額・登録免許税・添付書類・登記申請日など必要事項を記入します。

書式は決まっていますので商業登記の書籍などを参考にするとよいでしょう。
そして最後に忘れてはならないのが収入印紙を貼る用紙を添付することです。

申請書の後に「収入印紙貼付台紙」を付けて、収入印紙を貼り付けます。
用紙はA4の用紙でよいので、そこに150,000円分の収入印紙(登記印紙ではありません)を貼ります。

貼り付けた収入印紙には消印をする必要はないので注意してください。
そして、「設立登記申請書」と「収入印紙貼付台紙」をホチキスで留めてページの境目に契印をします。

また、登記申請書の左上には必ず連絡先を書くようにします。
登記申請書に記載の誤りがあると後日、法務局から連絡がきます。

連絡先が書いてないと連絡のしようがないので、困ってしまいます。
連絡があれば後日法務局に行って補正を受けることになります。

連絡は法務局が開いている昼間などにきますので、携帯電話などいつでも連絡が受けられる番号を記載しておくとよいでしょう。

登記申請書の日付けは法務局に書類を提出する日です。
作成時点でいつ提出するかはっきりしていない時はとりあえず空欄にして提出する時、手書きで記載するとよいでしょう。


会社設立登記に必要な書類


会社設立登記には貼付書類がたくさんあります。
設立する会社の形態によって多少異なりますが、取締役会なしの株式会社を設立する場合でも以下の書類が必要になってきます。

定款

本店所在地決議書

設立時代表取締役選定決議書

設立時取締役の就任承諾書

設立時代表取締役の就任承諾書

払込みがあったことを証する書面

調査報告書

資本金の額の計上に関する証明書

印鑑証明書

これらの貼付書類が必要になります。
それから、他に

「OCR用紙」(別紙)
というのも必要になります。この用紙は法務局で無料でもらえます。

この用紙は基本的に手書きができませんのでパソコンなどを利用して記載します。

この別紙には商号、本店所在地、広告の方法、事業目的、資本金の額、株式の譲渡制限に関する事項、役員に関する事項などを記載します。

別紙に記載された内容が登記簿謄本に記載される事項となりますので、誤字脱字などには十分注意が必要です。


会社設立登記時に印鑑届書を提出する!


登記申請の時に会社代表者印を登録するために印鑑届書も提出します。

印鑑届書で会社の代表者印の登録をしますが、印鑑届書の左上に会社の代表者印を鮮明に押します。
そして会社代表者本人が届け出る時は届出人欄に名前を書きと実印を押します。

代理人が届け出る時は代理人の名前を書き、捺印は認印でも結構です。
提出する場所は同じ法務局です。

個人の実印を押す関係上、印鑑証明書の添付も必要ですが、これは登記申請書に添付する印鑑証明書を併用で利用できますので余計にもう1枚必要になることはありません。。


会社設立登記申請書の綴じ方


作成した登記申請書の添付書類に列挙されている書類を順番に揃えます。
そして、登記申請書と添付書類の左端をホチキスで留めます。

このとき各ページを契印する必要はありません。
ただし各々の書類はその種類のかたまりごとに契印が必要になってくることはあります。

例えば、払込証明書の表紙と通帳のコピーの間や登記申請書と収入印紙貼付台紙の間、また定款のページの境目などは契印します。

しかし、最終的に登記申請書一式としてひとまとめにする時は契印は不要になるということです。

また、OCR用紙と印鑑届書は扱いが別になりますので一緒にホチキス留めはしないでください。
完成した登記申請書一式とOCR用紙・印鑑届書はホチキス留めをせずにクリップで留めておくとよいでしょう。


会社設立登記申請書を提出する!!


書類が完成したらいよいよ登記申請書を提出します。
登記申請の際には特に予約などは必要ありません。

提出は会社の本店所在地を管轄する法務局にします。

会社設立登記申請をした日が会社設立日となりますので設立日に希望がある場合はその日に法務局に提出する必要があります。

法務局は土日祝日・年末年始が休みなのでその日は会社設立日にできないことになります。

現在は郵送でも登記申請できるようになっていますが、設立日に希望のある場合などは直接管轄の法務局に持っていったほうがよいでしょう。

また、収入印紙の額も高額になりますので郵便事故などのことを考えるとやはり直接持っていったほうが無難かと思います。

書類の提出が完了したらいつ登記が完了するのか確認してください。
法務局の窓口に補正日の表示がでていますので、本日提出した場合の補正日がこの日になります。

補正日とはなにか書類に不備があった時、訂正に行く日です。
さきほど登記申請書に書いた連絡先に電話がかかってきたらこの日に訂正に行くことになります。

ですので、補正日がすぎても連絡がこなければ不備がなく手続きが順調に進んでいるということになります。
補正日が過ぎれば会社が設立したことになります。

会社設立日は登記申請書を提出した日です。

会社が設立したかどうかの確認は法務局に直接連絡してもいいですが、補正日までに特に連絡がこなければ無事会社が設立したと思っていてよいと思います。

それでも不安な人はインターネットで確認する方法もあります。
実際に登記簿謄本をとってみるという手もあります。

謄本が取れればもちろん会社は設立していますし、同時に自分の会社の登記内容を確認することもできるからです。
資本金の額や取締役の氏名・本店所在地など重要な事項は一度確認しておくのが良いでしょう。


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